加害者が2人いる場合、どちらの自賠責保険が使えるの?

加害者が複数いる場合、それぞれの自賠責保険を使うことができます。

例えば、「車の助手席に乗っているときに、車同士の衝突事故に遭いました。それぞれの運転手の過失割合は5:5。」というケースでは、助手席に乗っていた人は、それぞれの運転手の加入する自賠責保険を使うことができます。

それぞれの運転手との関係で、助手席に乗っていた人は被害者という立場になるからです。

自賠責保険の傷害部分の上限は120万円ですが、2つの自賠責保険が使えるということになると、上限が240万円となります。

自賠責保険が1つしか使えないとなると、仮に治療費だけで120万円掛かったしまった場合には、自賠責保険から治療費以外の慰謝料、休業損害、交通費などは支払われないことになります。

しかし、自賠責保険が2つ使えるとなると、治療費だけで120万円掛かってしまったとしても、それ以外の慰謝料、休業損害、交通費などはもう1つの自賠責保険から支払われます。

そのため、重傷を負ってしまったとしても、自賠責保険の枠をそこまで気にすることなく、治療を受けることができます。

どの保険が使えるかどうかは、専門的なことになるので、個人ではなかなか分からないかと思います。

交通事故でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士に相談することをお勧めします。