弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の深澤と申します。
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遅延損害金について
交通事故による被害を受けた場合、被害者は加害者から、事故日を起算点として、賠償金が支払われる日までの遅延損害金の支払いを受けることができます。
令和2年3月31日以前に発生した事故は年5%、4月1日以降は年3%の遅延損害金が発生するとされています。
例えば、令和2年4月1日に事故に遭い、100万円の損害が生じ、令和3年3月31日に支払いを受けた場合、3万円(100万円×年3%)の遅延損害金が発生します。
ただし、実務上、示談交渉の段階では、遅延損害金は支払われないことがほとんどです。損害額が相当大きいときには、一部、遅延損害金も支払われることもあります。
訴訟提起して判決まで行くと、遅延損害金は支払われます。
訴訟上で和解する場合には、遅延損害金の代わりに、調整金という、遅延損害金よりある程度少ない金額が上乗せされることが多いです。
損害額が大きかったり、事故から年数が経過している場合には、遅延損害金の金額も大きくなるため、示談で解決にするか、それとも訴訟提起までするか判断に悩むことも少なくありません。
特に損害額が大きい場合には、判断を誤ったときの損害も大きくなるので、弁護士に相談することをお勧めします。