保険会社から代車費用は支払えないと言われましたが、本当ですか?

ご相談者様から「今回は双方に過失のある事故だから、代車費用は相手方保険会社に請求できないと自分の保険会社に言われたが、本当か?」と質問をいただくことがあります。

結論として、双方に過失があるからといって、代車費用の請求ができないということはありません。

代車費用については、車の修理に必要な期間、または車の買替に必要な期間分、認められます。

一般的には、修理する場合には2週間程度、買い替えをする場合には1か月程度、認められます。

部品の調達などの必要があるときには、長期間認められることもあります。

ご自身に過失があり、かつ、代車費用特約に加入している場合には、その特約を使って代車を借りた方が良いです。

代車費用特約を使わないと、過失割合に応じた代車費用しか支払われないからです。

例えば、過失割合が2:8で、1日3000円の代車を10日借りたという場合、代車費用特約を使えば、ご自身の保険会社が全額の支払いをしてくれます。

しかし、代車費用特約を使わずに、2万4000円(1日3000円×10日×80%)しか相手方保険会社に請求できないことになります。

交通事故に関してお困りの方は、一度、弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。