タクシー、トラック、レンタカーなどの営業用車両が事故に遭った場合、その車両の修理期間または買い替えに必要な期間は、その車両を使用した営業は休むことになります。
休車損害とは、タクシー、トラック、レンタカーなどの営業用車両が、交通事故によって破損し、修理・買い替えによって営業ができなかった場合に、営業を継続していたであれば得られたであろう利益の喪失について、損害として認められるものをいいます。
休車損害の計算は、一般的には、事故前2、3か月程度の売上平均から経費の一部を控除して、一日あたりの損害を計算します。
そして、一日あたりの休車損害に実際に休車した日数を掛けることにより、休車損害を計算します。
もっとも、事故車両の使用者が代替車両を使用するなどの方法により、利益を現実に得ていたときには、上記計算により算出される全額を損害とすることはできません。
例えば、事故に遭った車両を修理または買い替えている間に、遊休車や予備車を使用して営業ができたのであれば、休車損害は認められません。
休車損害を巡っては、売上や控除すべき経費の計算について、保険会社と揉めることが少なくありません。お困りの方は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。