騒音と聴力障害

東京駅から東京法律事務所に向かう途中、大規模施設の建設工事現場があります。
建設作業に伴い発生する音の大きさは、日により異なりますが、先日、「今日はすごいっ!」と感じ、騒音測定値の表示に目をやると、76㏈でした。
騒音規制法・振動規制法・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)によると、特定(指定)作業につき80㏈または85㏈が基準値とされています。

ふと、聴力障害のことが気になり、日常生活音の大きさについて調べると、 東京都のウェブサイトに、次の例が掲載されています。
・エアコン  約41~59 ㏈
・洗濯機  約64~72 ㏈
・掃除機  約60~76 ㏈
・目覚まし時計  約64~75 ㏈
・電話のベル  約64~70 ㏈
・ステレオ  約70~86 ㏈
・テレビ   約57~72 ㏈
・犬の鳴き声  約90~100 ㏈
・子供のかけ足  約50~66 ㏈
・人の話し声(日常)  約50~61 ㏈
・人の話し声(大声) 約88~99 ㏈

なるほど。私は、毎朝、大音量のアラームに起こされるため、あの建設現場の音に驚いたのも納得です。

交通事故により頭部等を損傷して難聴(聴力が低下)となり、耳鼻科に通院して薬物療法を続けたものの症状固定(治療により改善しない状態)と診断され、聴力障害の後遺障害等級が認定されることがあります。
後遺障害等級は、両耳・1耳それぞれの難聴の程度により、4級・6級・7級・9級・10級・11級・14級と細分化されています。
最も重い4級は、両耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものです。
最も軽い14級は、1耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上70㏈未満のものです。