運転代行サービス利用中の交通事故

明けましておめでとうございます。

年末、東京駅周辺は、忘年会帰りと思われるスーツ姿のグループや郷里・旅行に出かけるのであろう多くの人々で賑わっていました。

この時期は、酒席が多くなるためか、運転代行サービスを利用中に交通事故被害にあったとのご相談が増えます。

例えば、運転代行業者のドライバーが、利用客を乗せて利用客の所有車を運転中、うっかり電柱に衝突した結果、利用客の車を壊すとともに利用客を負傷させた場合、被害者である利用客は、そのドライバーに対して、車の損傷に伴う物的損害と負傷に伴う人的損害について賠償請求することができます。

被害者は、ドライバーの使用者である運転代行業者に対して賠償請求することもでき、通常、代行業者が加入している保険や共済から賠償金が支払われます。

運転代行業者は、代行運転自動車と随伴用自動車のいずれについても、利用者等の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、対人8000万円以上、対物200万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結することが義務付けられているからです。

ただし、保険に未加入のまま運転代行を行う業者もいるようですので、運転代行業者を利用する際は、事前に保険に加入しているか確認しておくとよいでしょう。