家屋改造費

交通事故の被害者が重篤な後遺症を負った場合,これまで暮らしていた住居をバリアフリー化するために,改造する必要が生じることがあります。
家屋の改造に要する費用(家屋改造費)については,受傷の内容,後遺症の程度・内容等の具体的な事情を考慮して,必要性が認められれば,相当額を加害者に賠償請求することができます。

例えば,四肢の完全麻痺等の重度な後遺症が残った場合,自宅内における車椅子による移動や,基本的な生活動作を可能とするために,
・スロープや手すりの設置
・自宅内の段差の解消
・トイレや浴室の改造
・車椅子用のエレベーターや階段昇降機の設置・管理
等に要する費用を損害として認める裁判例が多くみられます。
ただし,過剰な改造や,高級仕様になっている等として,賠償金額が制限されることもあります。

また,自宅が改造に適さない場合,新たに介護用住宅を建築したり,住居が賃貸物件であれば,介護用住宅へ転居する必要が生じることもあります。
このような場合,新築工事費用,転居費用・家賃の差額等について賠償請求するためには,新居工事や転居の必要性と相当性を主張・立証しなければなりません。
例えば,
・家屋の築年数が古く,改造に堪えられないこと
・車椅子による移動をするための十分な空間を確保することができないこと
・自宅が賃貸物件であって改造が禁止されていること
・自宅を改造するより新築するほうが経済的であること
等です。

家屋改造費,新築工事費用等,高額な費用を支出する前に,一度,弁護士に相談されるとよいでしょう。