むち打ち症の被害者が相手方保険会社に通院の終了を示唆されたら 

交通事故で負傷した被害者の傷病名が,頸椎捻挫等のいわゆるむち打ち症の場合,事故から数か月を過ぎると、まだ症状が残っていても,相手方保険会社が,症状固定して後遺障害の申請をしましょう、ともちかけてくる例が多くみられます。
しかし、3か月から6か月程度で症状固定したとして後遺障害の申請をしても、後遺障害が認定されない可能性が高いといえます。
レントゲン写真やMRI画像によって症状の存在を確認することのできないむち打ち症の場合、後遺障害の認定機関は,治療期間や治療の頻度を重視します。
ところが、3か月から6か月程度では、治療期間が短期にすぎると判断されるリスクが高いからです。

そのため,症状固定時期については,慎重に見極める必要があります。
そもそも症状固定とは,治療を続けても,これ以上改善が望めない状態をいいます。
症状固定になったかどうかは,本来,専門家である医師が判断すべきことであって,保険会社による打ち切り時期とは,関係なく定まる事柄なのです。

まだ症状が残っていて、この先治療によって改善する見込みがあるのであれば、軽々に治療を終了することは、避けたいところです。
医師が今後も治療の必要性があると判断した場合、保険会社が打ち切った後の治療費についても,加害者の自賠責保険に対する請求等によって回収可能なケースもあります。

他方,症状固定と判断された場合,その後の治療費は,原則として自己負担となります。
ところが,症状固定後も辛い症状が残っているために,自己負担で治療を継続する被害者の方もいらっしゃいます。
その場合、症状固定時の症状によっては後遺障害と認定されなかったとしても,症状固定後の治療の継続と症状の残存等を訴えて、自賠責保険に異議申立てをすることを検討するとよいでしょう。
後遺障害等級の認定機関は、症状固定後の治療期間や頻度、残存した症状の程度等を新たに調査する等して、当初の認定を覆して,後遺障害に該当すると認定することがあります。

このように、相手方保険会社から打切りを宣告される等して,通院を終了すべきかどうかの判断を迫られた場合,症状固定時期はいつか,打切り後の治療費の回収可能性、症状固定後の後遺障害の認定可能性、異議申立ての可否等、さまざまな事情を総合的に考慮して決断しなければなりません。
保険会社に打切りを示唆されたら、対応を誤らないために、弁護士に相談することをお勧めします。

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