人身傷害保険(治療費等)

人身傷害保険金によって支払われる治療に関係する費用は,実際に支出した費用のすべてではなく,一般的には,次の1~6等の基準を満たすものに限られます。

そのため,例えば,入院中に個室を利用した場合の入院料,通院に家族が付き添った場合の看護料等について,保険会社と争われるケースがあります。

そんなときは,弁護士にご相談ください。

1 診療費等

診察料,入院料,手術料,投薬料,処置費用,柔道整復等に要する費用等について,必要かつ妥当な実費の限度で支払われます。

なお,入院料は,原則として普通病室への入院に必要かつ妥当な実費。ただし,傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は,普通病室以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費。

2 通院費等

通院,転院,入退院に要する交通費について,必要かつ妥当な実費の限度で支払われます。

なお,通院費は,原則として電車・バス等の公共交通機関の料金とし,自家用車を利用した場合は実費(ガソリン代)相当額。ただし,傷害の態様等からタクシー利用が相当とされる場合はタクシー利用に必要かつ妥当な実費。

3 看護料

① 入院中の看護料

12歳以下の子どもの入院中に近親者等が付き添った場合,傷害の態様等から看護が必要であると認められ,近親者等が入院看護をした場合は,原則として1日4100円の看護料が支払われます。

② 自宅看護料

医師の指示より入院看護に代えて近親者等が自宅看護をした場合,原則として1日2050円の看護料が支払われます。

なお,厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合は,この者による自宅看護に必要かつ妥当な実費。

③ 通院看護料

年齢,歩行困難等の傷害の部位・程度等により通院に付添いが必要と認められ,近親者等が付き添った場合は,原則として1日2050円の通院看護料が支払われます。

なお,厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が通院に付き添った場合は,この者による通院看護に必要かつ妥当な実費。

4 入院中の諸雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費,使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等の入院中の諸雑費として,入院1日について1100円。

5 義肢等の費用

傷害を負った結果,医師等が義肢,義歯,義眼,眼鏡,コンタクトレンズ,補聴器,松葉杖,その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合,必要かつ妥当な実費。

6 診断書等の費用

必要かつ妥当な実費。