自転車損害賠償責任保険

条例によって自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化する動きが広がっています。

国土交通省のウェブサイトによると、令和5年4月1日現在、32都府県において条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化し、10道県において努力義務化する条例が制定されています。

私が住んでいる東京都では、令和2年4月1日から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故によって他人を死傷させた場合に損害賠償できるよう、自転車利用者、保護者、自転車を業務で使用する事業者、自転車貸付業者に自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。

今年、区から送付された区民健診の案内には、「区民交通傷害保険加入のご案内」が同封されていて、自転車損害賠償責任保険への加入を促しています。
「ご案内」には、高額損害賠償の事例として、次の裁判例(神戸地方裁判所平成25年7月4日判決)の概要を紹介しています。
男子小学生(11歳)が自転車走行中、歩道と車道の区別のない道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性は、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となったケースについて、裁判所は、男子小学生の親権者に監督者責任を認め、9520万7082円の賠償金の支払いを命じました。