代車を運転中に交通事故に遭ったとき

車を修理したり車検を受けるとき、ディーラーや整備工場が無償で(サービスで)代車を貸してくれることがあります。
代車を運転中に交通事故に遭って、代車が損壊し、代車の損害額が修理費相当額である場合、事故の相手の過失が100%であれば、事故の相手が加入している任意保険会社が修理費を支払ってくれることが多いです。

しかし、代車の運転者にも過失がある場合、自分の過失割合に相当する修理費については、相手方に請求することができません。
また、相手の車の損害(修理費または時価額)について、相手方から自分の過失割合に相当する賠償金を請求されることになります。

この場合、代車に付保された保険(車両保険、対物賠償責任保険)を使うことができれば、代車の運転者が自分で負担する必要はありません。

もっとも、代車に付保された保険を使うと等級ダウンするため、保険利用の可否は、代車を貸した業者によって異なります。

代車の保険を使えなくても、自分の車の任意保険には、通常、他車運転特約が自動付帯されているので、特約を利用できる条件をクリアすれば、自分の自動車保険を使って修理したり、相手車の損害を賠償することができます。

ただし、他車運転特約により補償される範囲は、自分の自動車保険の契約内容と同じ範囲となるため、自分の自動車保険に車両保険を付帯していなければ、自分の過失割合に相当する代車の修理費は自己負担となります。

過失割合が問題になる場合、弁護士に相談してみるとよいでしょう。