自転車運転中の「ながらスマホ」と法規制

前回,自動車運転中の「ながらスマホ」に対する法規制について,ご紹介しました。

前回の法規制は,自転車運転中の「ながらスマホ」には適用されません。

条文に「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合」(道路交通法第七十一条第五号の五)と書かれおり,自転車が除外されているからです。

 

しかし,自転車運転中の「ながらスマホ」も,次の条文等によって禁止されています。

 

○道路交通法

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

六 前各号に掲げるもののほか,道路又は交通の状況により,公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

 

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は,五万円以下の罰金に処する。

九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号,第四号から第五号まで,第五号の三,第五号の四若しくは第六号,第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項),第七十三条(妨害の禁止),第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

○東京都道路交通規則

第2章 運転者の遵守事項等

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により,車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるとおりとする。

(4) 自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話し,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

 

自転車運転中の「ながらスマホ」については,五万円以下の罰金が科せられることがあり,自動車運転中の「ながらスマホ」と比べて,罰則は緩和されています。

とはいえ,自転車運転中の「ながらスマホ」によって交通事故を起こし,相手を死傷させた場合には,重過失致死傷罪に問われたり,被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

 

○刑法

第二百十一条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。