東京駅から東京法律事務所に向かう途中、さくら通りという桜並木があります。気象庁は、3月28日、東京の桜の満開を発表し、満開のさくら通りの桜の下でお花見を楽しみました。
さて、令和8年4月1日から、自転車の交通違反にも、「青切符」の制度(交通反則通告制度)がスタートしました。
青切符の対象となる違反行為は、信号無視、指定場所一時不停止等の「反則行為」です。
酒酔い・酒気帯び運転や妨害運転等、悪質性・危険性の高い違反や、違反によって交通事故を発生させた場合は、青切符の対象外となり、赤切符による刑事手続により処理されます。
「青切符」制度の具体的な手続きは、次のとおりです(※警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」を参照)。
違反者は、警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」(交通反則告知書)と、反則金を支払うための「納付書」が交付されます。取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局に「納付書」を持参して反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、取調べを受けたり起訴されることはありません。
反則金を仮納付しなかった場合は、「青切符」に記載された指定の期日に、原則として交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。通告を受けた翌日から10日以内に、反則金を納付したときは、刑事手続に移行せず、起訴されることはありません。
反則金を納付しないときは、刑事手続に移行します。
自転車の青切符の対象は、16歳以上の自転車の運転者です。
「青切符」制度の導入により、自転車による交通事故が減少することを期待します。