自賠責保険金が支払われない場合

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、通院治療費の支払い等を拒否されるケースがみられます。

そんなとき、交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険会社に、治療費、休業損害、慰謝料等、負傷したことよって被った損害賠償額を支払うよう請求することができます。

これを、被害者請求といいます。

 

もっとも、自賠責保険金は、運行供用者責任(自動車の運行によって他人の生命や身体を害したときに負うべき責任)による自動車の保有者の損害賠償責任が発生した場合に支払われるものなので、事故の状況等によって、運行供用者責任が否定され、自賠責保険金が支払われない場合があります。

 

例えば、フォークリフトで降ろしていた木材が落下して歩行者が負傷した場合、自動車の運行による事故といえるのかが問題となります。

また、友人が運転させてほしいと強く求めたので友人に運転させて同乗中、友人の運転ミスによって自動車の所有者が負傷した場合、所有者である被害者が「他人」といえるのかが問題となります。

 

それから、「保有者」とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」と定められています。

例えば、自動車を盗まれた所有者は、自己のために運行の用に供していないので、保有者にはあたらず、賠償責任を負いません。

他方、自動車を盗んで運転していた窃盗犯自身も、自動車を使用する権利をもっていないので、保有者にあたらず、賠償責任を負いません。

このように、自賠責保険で救済されない事故の被害者は、政府保証事業によって保護されます。

 

その他、自賠責保険は、いわゆる免責3要件をすべて立証できる場合、運行供用者責任を免れるため、自賠責保険金が支払われません。

免責3要件とは、

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、

②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと、

③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと

です。

免責3要件を立証し得る典型例は、被害車両がセンターラインオーバーした場合、被害車両が赤信号無視した場合、被害車両が追突した場合です。

 

被害者請求するにあたって、大丈夫かなと不安に感じる被害者の方は、弁護士に相談してみてください。

 

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