死亡事故における逸失利益の計算方法

死亡事故における逸失利益とは,事故により被害者が死亡したために,将来,得られるはずであった収入等の利益を失ったことによって発生する損害です。

逸失利益の計算方法は,被害者が死亡しなければ就労したであろう期間における収入から,生活費相当額と中間利息相当額を控除します。
具体的な計算式は,「逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。

 

<基礎収入額>
・給与所得者の基礎収入額は,原則として事故当時の収入額です。
・自営業者や農業従事者等,事業所得者の基礎収入額は,原則として事故当時の所得額です。
・主婦等,家事従事者の基礎収入額は,原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金額となります。
・学生の基礎収入額は,賃金センサスの全年齢平均賃金額となります。
・失業者や高齢者等,事故当時に就労していなかった方は,原則として逸失利益が認められません。

上記が基本的な考え方ですが,大学進学を予定していた高校生について大卒の賃金センサスが採用されたり,事故当時に無職でも,それまでの職歴や収入等を考慮して賃金センサスの賃金額を参考にして基礎収入額を定めること等もあります。
詳しくは,弁護士にご相談ください。

 

<生活費控除率>
生活費控除率は,特定の被害者ごとに確定するわけではなく,裁判実務においては,次の基準が用いられることが一般的です。
・一家の支柱(被扶養者1人):40%
・一家の支柱(被扶養者2人以上):30%
・男性(独身・幼児を含む):50%
・女性(主婦・独身・幼児等を含む):30%

 

<就労可能年数に対応するライプニッツ係数>
就労可能年数は,原則として死亡時から67歳までの期間と考えられています。
就労可能期間における中間利息相当額を計算することは煩雑ですから,複雑な計算を簡単にするために,実務では,通常,ライプニッツ係数が用いられます。