複数の後遺障害等級が認定された場合(併合)

先週末は16基の神輿が日本橋の中央通りを埋め尽くす山王祭でした。
東京法律事務所の執務室まで、威勢の良い掛け声やお囃子の音色が届き、心地よいBGMとなりました。

さて、自賠責保険における後遺障害は、後遺障害等級表により、残った症状の内容や程度に応じて1級から14級に分類され、さらに同じ等級でも4から17の種類に細分化されています。
交通事故により負傷し、複数の後遺障害等級が認定された場合は、それらの等級をまとめて1つの等級に「併合」されます。
「併合」の基本的な方法は、次のとおりです。
① 5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を3級繰り上げる。
② 8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を2級繰り上げる。
③ 13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げる。
④ 前記①~③を除く等級に該当する後遺障害が2つ以上存する場合には、一番重い後遺障害の該当する等級を、2つ以上ある後遺障害の等級とする。
「併合」により、①から③の場合は、等級が繰り上がりますが、④の場合、例えば、頚椎捻挫に伴う頚部痛について14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し、かつ、腰椎捻挫に伴う腰部痛について14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するケースは併合14級となるため、頚椎捻挫に伴う頚部痛についてのみ14級9号に該当するケースと、支払われる金額は同額(75万円)です。