所有権留保付き売買契約の車両損害の賠償請求権者(全損のケース)

交通事故によって所有権留保付き売買契約で買った車両が損傷し,全損となった場合,使用者(買主)は,車両時価額を請求することができるでしょうか。

 

被害車両が焼失,水没,大破等して技術的に修理が不可能となる「物理的全損」の場合,被害車両の交換価値を失った所有者に損害が生じると考えられるため,交換価値を把握していない使用者は,車両損害について賠償請求することができません。

 

他方,修理費用が車両の再調達価格を超える「経済的全損」の場合は,技術的・物理的に修理が可能であって,実際に修理をして使用を継続するケースも少なくないという実態があります。

そのため,経済的全損の場合,物理的全損と同様に所有者が損害賠償請求権を取得するという考え方の他,分損と同様に使用者が修理をして修理費を支払ったこと(または支払う予定があること)を主張立証したならば,使用者に事故当時の車両価格に相当する額の損害賠償請求権があるという考え方等があります。

この点は,裁判実務上の判断も固まっていません。

 

以下,東京地方裁判所平成2年3月13日判決(抜粋)をご紹介します。

「自動車が代金完済まで売主にその所有権を留保するとの約定で売買された場合において,その代金の完済前に,右自動車が第三者の不法行為により毀滅するに至ったとき,右の第三者に対して右自動車の交換価格相当の損害賠償請求権を取得するのは,不法行為当時において右自動車の所有権を有していた売主であって,買主ではないものと解すべきである(中略)。しかしながら,右売買の買主は,第三者の不法行為により右自動車の所有権が滅失するに至っても売買残代金の支払債務を免れるわけではなく(民法534条1項),また,売買代金を完済するときは右自動車を取得しうるとの期待権を有していたものというべきであるから,右買主は,第三者の不法行為後において売主に対して売買残代金の支払をし,代金を完済するに至ったときには,本来右期待権がその内容のとおり現実化し右自動車の所有権を取得しうる立場にあったものであるから,民法536条2項但し書及び304条の類推適用により,売主が右自動車の所有権の変形物として取得した第三者に対する損害賠償請求権及びこれについての不法行為の日からの民法所定の遅延損害金を当然に取得するものと解するのが相当である。」