交通事故の示談交渉

交通事故により負傷した被害者が治療する際、加害者側の保険会社が治療費を先払いすることがありますが、このときは、まだ示談交渉は始まっていません。

交通事故の示談交渉は、加害者が被害者に対して賠償金をいくら払うかについての話合いなので、治療費等が確定しなければ、賠償金を確定することもできないからです。

そのため、治療が終了した後、または、事故によるケガが治ることなく症状固定となってその症状について後遺障害等級に関する判断がでた後、示談交渉がスタートします。

具体的には、まず、加害者側の保険会社が被害者の賠償金を計算します。

計算が終わると、保険会社が被害者に対して計算内容を提示して、計算結果を記載した示談書に署名して保険会社に返送するよう求めます。

被害者が保険会社の提示額に同意して、示談書に署名すると示談が成立します。

被害者から示談書が届くと保険会社が被害者に対して賠償金を支払って、交通事故の紛争は解決します。

他方、保険会社が提示した賠償金に被害者が納得しない場合、被害者から保険会社に対し、対案を示す等して増額を求めることもできます。

しかし、話合いによって両者が折り合うことができず、示談が決裂すると、被害者が加害者側に賠償金を支払わせるために訴訟提起等の手続きをとらなければなりません。

そして、訴訟になると、賠償金を請求する被害者の側が、自らの主張が正しいことを証拠によって証明する義務を負うため、証拠がない場合、被害者が負けてしまいます。

そこで、示談が決裂する前に弁護士に相談されることをお勧めします。