カルテの作成義務

医師法24条1項は,「医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と定めています。

つまり,医師には,カルテ等の診療録を記載する法的義務があります。

交通事故で負傷した方は,診察の際,医師にすべての症状について具体的にお話しておかないと,損害賠償請求のときにトラブルとなる危険があります。

医師に遠慮して詳しく話さなかったり,最も辛い症状のみを訴える等にとどめると,カルテに記載してもらえず,記載から漏れた症状がなかったことの証拠とされかねません。

負傷の有無や程度,治療の必要性等について事故の相手から争われた場合に備え,カルテには,すべての症状を漏れなく記載してもらいましょう。