カルテの開示請求

自分のカルテを入手したいとき,病院は,カルテを提供してくれるのでしょうか。

患者本人は,個人情報保護法により,医療機関に対して自分のカルテ等の開示を請求することができる場合があります。

同法の適用があるのは,5,000件を超える個人情報を保有する医療機関に限られますが,その他の医療機関であっても,厚生労働省のガイドラインに従って,自主的にカルテ開示に応じることがあります。

また,医療機関によっては,患者本人に代わって,弁護士等が代理して請求することが可能です。

私たち東京駅法律事務所でも,カルテやレントゲン等のデータを開示請求することがよくあります。