7月下旬の東京は、統計史上初となる5日連続の酷暑日を記録しました。最近は、最高気温が30度を下回る日もありますが、雨が多く、むし暑いです。
さて、令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、地域住民の日常生活に利用されるような幅員の狭い道路における自動車の法定速度が、60㎞/hから30㎞/hに引き下げられます(道路交通法22条1項、改正道路交通法施行令11条)。
次の道路は、従前どおり、法定速度は60㎞/hのままです。
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(料金所、一般道路と高速道路をつなぐランプ・ウェイ等)
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路(中央分離帯が設けられた道路等)
ただし、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります(道路交通法22条1項)。
自動車事故により損害賠償請求する場合、一般道路においては、制限速度を15㎞/h以上30㎞/h未満超過した事情があれば、「著しい過失」として過失割合が10%加算されたり、30㎞/h以上超過した事情があれば「重過失」として過失割合が20%加算されるケースもあります。
中央線のない道幅の狭い道路を走行するときは、これまで以上に速度に注意する必要があります。