交通調停事件

交通事故の被害者が加害者に損害賠償請求をする場合,まずは,加害者あるいは加害者加入の保険会社の担当者と示談交渉をすることが多いでしょう。
示談交渉が決裂すると,裁判所に訴えを提起して,裁判によって決着をつけます。
その他の手段として,財団法人日弁連交通事故相談センター,財団法人交通事故紛争処理センター等の紛争処理機関や裁判所に民事調停を申し立てることが考えられます。

民事調停とは,裁判のように裁判所が勝ち負けを決めるのではなく,中立公正の調停委員会を介して話し合い,双方が合意することによって条理にかない実情に即した解決を図る手続です。
民事調停は,訴訟より手続きが簡単で,費用も訴訟より低額です。
民事調停の管轄は,簡易裁判所です。
東京簡易裁判所は,霞が関庁舎と墨田庁舎に分かれていますが,調停事件はすべて墨田庁舎で行われています。
民事調停は,訴訟と異なり,非公開で行われますから,芸能人や著名人の争い,企業間の争い等,第三者に知られることやレピュテーションリスクを回避したい場合にも有用です。
調停委員会は,調停主任である裁判官または民事調停官と2人以上の調停委員で構成されています。
調停委員には,建築紛争,医療紛争等に対応するために建築士,医師等の専門家がいます。
例えば,交通事故の加害者が事故を起こしたことは認めているものの,被害者と損害額について折り合わない場合に,被害者と敵対関係になることなく,専門的知識を有する調停委員会の提言を得ることで,柔軟かつ早期の解決が期待できるとき,調停を利用することを検討するとよいでしょう。