利益相反事件(弁護士法25条3号)

前回に続いて、弁護士法25条3号について、ご説明します。

弁護士法25条3号は、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」について、職務を行うことを禁止しています。

例えば、A会社の代理人としてB会社を相手方として損害賠償訴訟を行っているとき、B会社がC会社から訴えられた建物明渡訴訟についてB会社の依頼を受けることはできません。

25条3号の趣旨は、受任事件(損害賠償訴訟)の相手方(B会社)から別の事件(建物明渡訴訟)の依頼を受けることは、先の受任事件の依頼者(A会社)の利益を害するおそれが大きいため、あらかじめ禁止することにあります。

「受任している事件」とは、現に受任している事件をいい、過去に受任してすでに終了している事件を含みません。

「相手方」とは、現に受任している事件の相手方当事者本人をいいます。

「他の事件」ではなく、同一の事件の場合は、1号に該当して禁止されます。

3号の趣旨は、依頼者の保護にあるので、3号の場合は、受任している事件の依頼者が同意した場合は、職務を行うことができます。

ただし、同意を得るにあたっては、利益相反状態にあることについて説明し、依頼者が十分に理解した上で、真意に基づく同意をえることが必要です。