交通事故による負傷、死亡等と労災保険給付

労働者が仕事中または通勤中に交通事故に遭って負傷、死亡等した場合、被災労働者やその遺族等は、労災保険給付の請求をすることができます。
保険給付を受けるためには、その保険給付に応じた所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
そして、「業務災害」または「通勤災害」にあたると判断されると、各種の労災保険給付が実施されます。

被災労働者が受ける労災保険給付は、次の7種類です。
なお、かっこ書きは、通勤災害の場合の保険給付の名称です。
⑴ 療養補償給付(療養給付)
⑵ 休業補償給付(休業給付)
⑶ 障害補償給付(障害給付) ※障害が残った場合
⑷ 遺族補償給付(遺族給付) ※死亡した場合
⑸ 葬祭料(葬祭給付)    ※死亡した場合
⑹ 傷病補償年金(傷病年金) ※障害が残った場合
⑺ 介護補償給付(介護給付) ※障害が残った場合

 

仕事中または通勤中に交通事故に遭って負傷等した場合、事故の相手の過失が大きいときは事故の相手が加入する保険会社が治療費等を支払うことが多く、労災保険給付を請求する必要がないケースもあります。

しかし、加害者に対する損害賠償と労災保険給付との関係上、労災保険給付を受けるべきケースもあります。

仕事中または通勤中に交通事故により負傷した被害者は、弁護士にご相談ください。