交通事故の被害者にも過失がある場合の賠償金

交通事故の被害者は、事故で被った損害について、加害者の故意や過失によって発生した損害についてのみ賠償請求することができます。

そのため、交通事故の被害者にも過失がある場合、被害者の過失によって発生した損害については、相手方に請求することはできません。

ところが、被害者が治療するにあたり、加害者が加入する保険会社が治療費を先払いすることがあり、その際、加害者側保険会社は、通常、医療機関に治療費全額を支払います。

本来、被害者は、自分の過失相当分の治療費を加害者側に請求することができないので、治療が終了して加害者側と示談する際、加害者側保険会社が払いすぎた治療費を慰謝料等から差し引いた残額が示談金として支払われることになります。

例えば、被害者の事故による損害額が、治療費200万円+休業損害100万円+慰謝料200万円=計500万円、被害者と加害者の過失割合が20%対80%、加害者側保険会社が被害者の通院先に治療費200万円を先払いした場合、最終的に被害者に支払われる示談金は、500万円×(1-0.2)-先払いした治療費200万円=200万円となります。

過失割合によって、被害者に支払われる賠償金が異なりますから、過失割合が問題になる場合、弁護士に相談してみるとよいでしょう。