弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております,弁護士の田中と申します。
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対人賠償責任保険とは
自動車保険の対人賠償責任保険とは、自動車事故によって他人を死亡させたり、負傷させたために法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
過失運転によって他人を負傷させた場合、加害者は被害者に対し、治療費、休業損害、慰謝料等の損害を賠償する法律上の義務を負います。
対人賠償責任保険は、加害者が負う法律上の損害賠償責任の額から⾃賠責保険等によって⽀払われるべき⾦額を差し引いた額について、1回の事故につき、事故の相⼿1名ごとに、保険⾦額を限度に、保険⾦が支払われます。
対人賠償責任保険は、自賠責保険により支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われるため、自動車1台ごとの加入が義務付けられている強制保険である自賠責保険を補完するために、車の使用者が任意に加入する任意保険といえます。
自賠責保険は、例えば、夫が運転する車に同乗して負傷した妻や、母親が運転する車に同乗して負傷した子どもも、「他人」にあたると解して、妻や子どもに保険金が支払われます。
しかし、対人賠償責任保険は、ほとんどの約款が、「被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子」「被保険者の父母、配偶者または子」が被害者となった場合、保険金を支払わないと定めています。
「被保険自動車」とは、保険契約の対象とされている車です。
「被保険者」とは、補償の対象となっている人です。
そのため、運転者ご自身や同乗するご家族が負傷した場合に補償を受けるためには、人身傷害保険や搭乗者傷害保険への加入が必要になります。
事故の相手が任意保険に加入していない、相手の任意保険会社が対人賠償してくれない、同乗の家族を負傷させてしまったなど、誰のどの保険を使って治療すべきかお悩みの方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
