死亡事故における逸失利益は、次の計算式によって算定されます。
基礎収入額 ✕ (1-生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
すなわち、被害者が死亡しなければ就労したであろう期間における収入から、生活費相当額と中間利息相当額を控除します。
生活費相当額の計算方法として、被害者の生前の生活費を証拠に基づいて計算する方法、統計資料を利用して計算する方法等が考えられます。
しかし、このような計算は煩雑ですから、裁判実務においては、損害賠償額を迅速に算定する観点から、被害者の性別、扶養者の有無、扶養者の人数等を考慮して、収入額に対する一定の割合を生活費とみなす方法を採用して、定型化を図っています。
この収入額に対する一定の割合のことを生活費控除率といいます。
生活率控除率は、概ね、次のように考えられています。
1 一家の支柱(被扶養者が1人の場合):40%
2 一家の支柱(被扶養者が2人以上の場合):30%
3 男性(独身・幼児を含む):50%
4 女性(主婦・独身・幼児を含む):30%
ただし、兄弟姉妹のみが相続人のときは、別途考慮されます。
もっとも、上記の生活費控除率は、予め定められたものではありません。
そのため、例えば、被害者死亡後に被害者が扶養していた父が死亡したケース、事故時に被害者が婚約していたケース、被害者死亡後に子が誕生したケース等、上記の生活費控除率が妥当しないと争われることがあります。
他方で、例えば、独身男性が将来父母を扶養していく立場にあったこと等を考慮して、その生活費控除率は50%ではなく40%とされた裁判例もあります。
生活費控除率は、被害者の具体的な事情を考慮して個別に決せられるべきものですから、弁護士に相談されるとよいと思います。