今日,柏駅東口から徒歩2分の場所に,弁護士法人心柏駅法律事務所がオープンしました。
私が所属する東京駅事務所にも,千葉にお住まいの方から,多くのご相談が寄せられています。
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既存障害のある方が、今回の交通事故によって同一部位に後遺障害が残った場合、自賠責保険では、既存障害の程度を加重した場合に限って、加重した部分(「加重障害」といいます。)についてのみが支払われます。
例えば、事故前から右肩の関節の機能に障害のある方が、今回の交通事故によって左耳に聴力障害が残った場合、既存障害と交通事故による後遺障害の部位が異なるため、左耳の後遺障害のみが認定対象となり、既存障害は加重としての減額対象とはなりません。
では、事故前から右肩の関節の機能に後遺障害等級12級6号に該当する障害のある方が、今回の交通事故によって右手の関節に後遺障害等級10級10号に該当する著しい障害が残った場合は、どうでしょう。
右肩の関節と右手の関節は、同じ部位ではありません。
しかし、自賠責保険の実務では、加重の対象となる「同一部位」には、「同一系列」も含むとしています。
そして、右肩の関節と右手の関節は、いずれも「右上肢の機能障害」という同一系列に属するとされ、既存障害は加重としての減額対象となります。
具体的には、右肩の関節の12級6号と右手の関節の10級10号を併合して、今回の事故による後遺障害等級を併合9級と認定した上で、加重障害として、今回の併合9級の自賠責保険金616万円から既存障害12級の自賠責保険金224万円を差し引いた金額392万円が支払われることになります。
同様に、中枢神経の既存障害がある方が、新たに交通事故によって抹消神経障害を残した場合も、自賠責保険の実務では、中枢神経と抹消神経全体は、「神経系統の機能又は精神」という同一系列に属するとして、既存障害の程度を加重しない限り、後遺障害とは認めないという扱いがされていました。
ところが,後遺障害等級1級1号に該当する第9胸椎圧迫骨折による胸髄損傷(両下肢麻痺)の既存障害のある被害者が、車いすで交差点を進行中、乗用車に衝突され、後遺障害等級14級9号に該当する頸椎捻挫後の両上肢痛が残った事案について、東京高裁平成28年1月20日判決は、「(自動車損害賠償保障法)施行令2条2項にいう「同一の部位」とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位をいうと解すべきであるところ、本件既存障害と本件症状は、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位に当たるとは認められないから、「同一の部位」であるとはいえない」として、既存障害と本件障害とは加重障害として扱わず、別個の後遺障害として扱いました。
第1審である平成27年3月20日さいたま地裁判決を踏襲したもので、第1審判決は、「胸椎と頸椎とは異なる神経の支払領域を有し、それぞれ独自の運動機能、知覚機能に影響を与えるものであるから、本件既存障害と本件症状とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位に当たると解することはできず、「同一の部位」であるということはできない。」としています。
両下肢麻痺という既存障害があるとはいえ、事故前までは存在しなかった頸部痛、両上肢の痛み、痺れが残ったというのですから、事故によって新たに仕事上、私生活上の支障が生じていることでしょう。
本判決は、定型的・画一的な判断にとどまることなく、個別の被害実態を捉えて評価しており、今後の自賠責保険の実務に与える影響に注目したいと思います。
交通事故で負傷する前から存在していた後遺障害を、「既存障害」といいます。
既存障害のある方が、今回の交通事故によって同一部位に後遺障害が残った場合、既存障害は、交通事故による後遺障害の損害賠償にどのように影響するのでしょうか。
自賠責保険金額について、自動車損害賠償保障法施行令2条2項は、「既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。」と定めています。
つまり、既存障害のある方が、今回の交通事故によって同一部位に後遺障害が残った場合は、既存障害の程度を加重した場合に限って、加重した部分(「加重障害」といいます。)についてのみ自賠責保険金を支払うという意味です。
例えば、既存障害として腰部に後遺障害等級14級9号に該当する神経症状のある方が、今回の交通事故によって腰部に後遺障害等級12級13号に該当する神経症状が残った場合、加重障害として、今回の後遺障害12級の自賠責保険金224万円から既存障害の14級の自賠責保険金75万円を差し引いた金額149万円が支払われます。
しかし、例えば、既存障害として、腰部に後遺障害等級14級9号に該当する神経症状のある方が、今回の交通事故によって腰部に後遺障害等級14級9号に該当する神経症状が残ったにとどまる場合、上位の等級に該当しないため、加重障害とはいえず、自賠責保険金は支払われません。
裁判実務では、自賠責保険における認定を重視しつつも、裁判所が独自に、既存障害の有無や程度、今回の事故による後遺障害の有無や程度、既存障害が今回の後遺障害に及ぼす影響等について、判断します。
そして、裁判実務では、14級相当の神経症状は、馴化等の理由から、労働能力喪失期間は3~5年程度とされることが多いのです。
そうであれば、既存障害が発生した時期から今回の交通事故までに5年超が経過している場合、既存障害はすでに治癒しているとして、今回の後遺障害への影響はないとも考えられます。
自賠責保険が加重障害と判断したケースでも、既存障害が事故による後遺障害に与える影響の有無、程度について、個別の事情を踏まえて、緻密に検討する必要があるでしょう。
次回は、加重障害の「同一部位」の考え方について、画期的な東京高裁の判決をご紹介します。
会社役員の方が,交通事故に遭って負傷し,休業したことによって収入が減った場合,休業損害が発生します。
休業損害の算定にあたって,会社役員の基礎収入をいくらとみるかについて,相手方と争いになることが多いです。
会社役員の報酬には,一般的に,実際に稼働した労務の対価として支払われる労務対価部分のほか,休業にかかわらず支払われるべき利益配当の実質をもつ部分が含まれます。
そこで,裁判実務上,会社役員の報酬中,利益配当部分を除いた労務対価部分のみを基礎収入として,休業損害が算定されます。
役員報酬中の労務対価部分は,①会社の規模・利益状況,②交通事故被害に遭った役員の地位・職務内容,年齢,③役員報酬の額,④他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額,⑤事故後の役員らの報酬額の推移等を総合考慮して判断されます。
その上で,事故前の報酬の6割,8割等,一定の割合をもって労務対価部分とされる裁判例が多くみられます。
例えば,東京証券取引所第一部上場企業やその子会社等,大企業のサラリーマン重役であれば,役員報酬の全額が労務対価部分と評価されることもあります。
他方で,小規模な会社で,役員が会社のオーナーであれば,役員報酬中に利益配当部分が含まれている可能性が高いとみられます。
また,名目的な取締役等,実際には取締役としての業務を遂行していないのであれば,労務対価部分があるとはいえません。
役員の職務内容が実質的に他の従業員と異ならないのであれば,労務対価部分の割合は高いといえます。
役員の年齢,経験,職務内容に照らして,役員報酬が高額であれば,利益配当部分が含まれていると評価されるでしょう。
もっとも,同業種,同程度の規模の会社と比較して役員報酬が高額であったとしても,会社の業績が良好であれば,不相当に高額といえないケースもあります。
役員報酬は,平均的な年収より高額であることが多く,労務対価部分の判断いかんによって,休業損害額が大きく変わる可能性があります。
労務対価部分の実態を捉え,正当な休業損害が賠償されるためには,上記のような各種の要素について,客観的な資料を収集して,できる限り具体的に主張立証していく必要があります。
自動車事故によって死傷した被害者やその遺族は,通常,加害者や加害者の保険会社に対して損害賠償を請求することになります。
しかし,①事故の相手に過失がない場合,②被害者にも過失がある場合,③事故の相手が任意保険に入っていない場合等には,治療費,休業損害,逸失利益等,被害者に実際に生じた損害の全額について,事故の相手から支払いを受けることができません。
①②③のようなケースで,力を発揮するのが人身傷害保険です。
人身傷害保険とは,一般的に,交通事故によって死傷した被害者が,自ら保険会社と契約した保険契約に基づき,事故の相手の過失の有無及びその割合に関係なく,保険会社から,人身傷害保険に関する約款で定められている算定基準に基づいて算定された損害額相当の保険金の支払いを受けることができるという保険をいいます。
人身傷害保険は,従来の搭乗者保険,傷害保険等と異なり,実損てん補方式をとっていますから,実際の損害額を基礎として支払金額が算定される点も,大きな特徴です。
ただし,支払金額には上限が設けられています。
また,実損てん補方式といっても,損害額は,各保険会社が定めた基準に基づいて算定されます。
その結果,実際には,いわゆる弁護士基準,裁判基準(弁護士,裁判所が用いる損害額の算定基準)に基づいて算定された損害額に不足することが多いのも難点です。
人身傷害保険は,新しく登場した保険ということもあって,未解決の法的問題が多く,相手に対する損害賠償請求権と人身傷害保険に基づく保険金請求権との関係については,いろいろな見解が対立しています。
残された課題につきましても,被害者過失分の損害額もてん補することが人身傷害保険の本質的要素であるという出発点を忘れずに,解決されるべきだと思います。
最近は,人身傷害条項が付いている自動車保険が多くなっています。
契約車両に乗っている運転者が死傷した場合だけでなく,同乗者が死傷した場合にも使うことができます。
また,ご家族が歩行中に事故に遭った場合にも,支払い対象となるケースもあります。
保険の内容によって補償の範囲が異なりますから,ご自分の保険会社だけでなく,ご家族の保険会社にも,人身傷害保険が使えるかどうか,確認されるとよいでしょう。
交通事故の被害者が怪我の治療のために入院した場合,ご家族等の近親者が付き添うことは,よくあるでしょう。
近親者による付添のための費用は,被害者の損害として,加害者に請求することができる場合があります。
被害者の損害と認められるためには,①入院中に付添いの必要性があり,②実際に付添いがされた事実を主張・立証する必要があります。
付添いの必要性は,医師の指示があれば,原則として認められますが,完全看護を建前とする医療機関が,近親者による付添いを指示することは,多くはないでしょう。
そこで,裁判実務では,医師の指示がない場合でも,受傷の部位,程度,被害者の年齢等を考慮して,付添いの必要性について判断します。
例えば,重篤な脳損傷の場合に,近親者が意識障害のある被害者に声をかけたり,被害者の身体をさすったり,被害者に容態の変化があれば看護師を呼ぶ等することは,有益な看護だといえるでしょう。
また,手や足を骨折し,ギプスで固定したり足を吊ったりして,動きが制約されている場合に,近親者が被害者の食事,着替え,歩行等の手助けをすることも,必要性があるといえるでしょう。
以下に,参考となる裁判例をご紹介します。
頭部顔面外傷,両側上顎骨骨折等の傷害を負い,2つの病院で合計47日入院した事例で,「S病院は,平成18年12月1日から12月4日までの入院について付添看護の必要は認められないと回答しているものの,K病院は,12月4日から12月24日までの入院について両側上顎骨,両側頬骨々折あり,歩行すると頭部痛,顔面痛,頸部痛,右肩痛が非常に強くなるため,歩行困難な状態であり,付添看護を要したと考えると回答していることが認められるところ,治療期間の長いK病院のほうがS病院よりも原告の症状をより詳細に把握していると考えられることを考慮すると,本件においては,平成18年12月1日から12月24日までの24日間について入院付添の必要性を認めるのが相当であり,K病院が完全看護の態勢を採っているとの事実も上記判断を直ちに覆すに足りるものではなく,入院付添費(付添人に生じた交通費を含む。)は日額6000円とするのが相当である」としました(岡山地判H23.9.12)。
保険会社から提示された損害賠償額(示談金額)には,入院付添費が漏れていることも少なくありません。
また,弁護士が交渉する場合,付添費用の損害額についても,増額される可能性があります。
入院中の被害者さんにご家族等が付き添った場合,付添費用の請求や金額についても,忘れずチェックしてみてください。
私たち法曹は,実務家になる前に司法修習を修了することが義務づけられています。
修習中は,現役の裁判官,検察官,弁護士の指導担当の下で,裁判実務,検察実務,弁護実務を学びます。
私がお世話になった弁護修習先の法律事務所は,毎年,修習生を受け入れていて,12月になると,歴代の修習生を忘年会に誘ってくださいます。
かつての修習生らは,今や修習生を指導する立場となったり,パートナー弁護士となったり,自分の事務所を開設したり,企業の法務部に勤めたり,社外監査役に就任したり,大学で教鞭を執ったり等,様々な分野で活躍されています。
今年もまた,恩師の優しさに触れ,パワフルな先輩方の姿に触発され,興味深い交通事故の案件について意見を交わすこともでき,大変有意義なひと時でした。
今年は,日本フィルの第九を聴きにいきました。
錦織健さんのテノールや吉原圭子さんのソプラノに加えて,
優に200人を超える合唱団が,ステージ後方の2階席を埋め尽くしていました。
トップクラスの歌手,オーケストラと一緒になって,サントリーホールで第九を合唱することができたら,歓喜して良い年を迎えられそう。
ということで,ネットで検索してみたら,合唱団員を募集しているようです。
入団時はボイスチェックもあり,ハードルは高そうですが,気になります。
先日,東京弁護士会の会務のため,事務所外の弁護士さんと共同で,法律相談を担当しました。
今回は,外国籍の女性の離婚の相談でした。
30分間という限られた時間内で,必要な事実と相談者の方の意向を聴き取り,どのような法的解決手段があるのか,それらの手段に要する費用と時間等を分かりやすく説明する必要があります。
途中,お辛い状況に涙を流していた相談者の方も,今後の道筋を示したことで,少し安心されたようです。
別の事務所の弁護士さんがどのように法律相談をしているのかを知る貴重な機会となり,とても勉強になりました。
ジャズピアニストの上原ひろみさんのライブに行きました。
ピアノとギターとドラムのトリオなので,東京国際フォーラムの広いステージに3人きりですが,スタートから衝撃的な迫力です。
音が,弾む。飛び跳ねる。輝く。流れる。
ツアー名「SPARK」のとおり,火花そのものです。
私の心も弾みっぱなし,胸を打たれっぱなしの数時間でした。
自分のカルテを入手したいとき,病院は,カルテを提供してくれるのでしょうか。
患者本人は,個人情報保護法により,医療機関に対して自分のカルテ等の開示を請求することができる場合があります。
同法の適用があるのは,5,000件を超える個人情報を保有する医療機関に限られますが,その他の医療機関であっても,厚生労働省のガイドラインに従って,自主的にカルテ開示に応じることがあります。
また,医療機関によっては,患者本人に代わって,弁護士等が代理して請求することが可能です。
私たち東京駅法律事務所でも,カルテやレントゲン等のデータを開示請求することがよくあります。
医師法24条1項は,「医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と定めています。
つまり,医師には,カルテ等の診療録を記載する法的義務があります。
交通事故で負傷した方は,診察の際,医師にすべての症状について具体的にお話しておかないと,損害賠償請求のときにトラブルとなる危険があります。
医師に遠慮して詳しく話さなかったり,最も辛い症状のみを訴える等にとどめると,カルテに記載してもらえず,記載から漏れた症状がなかったことの証拠とされかねません。
負傷の有無や程度,治療の必要性等について事故の相手から争われた場合に備え,カルテには,すべての症状を漏れなく記載してもらいましょう。
秋の気配が濃くなり,上着をもってジョギングに出かけました。
信号待ちをしていると,甘く芳しい香りが漂ってきます。
周りを見渡し,オレンジ色の花を咲かせたキンモクセイをみつけました。
最近は,イチョウが落とした銀杏の臭いに閉口していたので,ホッと救われた気分。
銀杏のピークが終われば,黄金に染まりゆくイチョウの紅葉を楽しめるのですが。。。
今日は,11才の姪と6才の甥のピアノの発表会でした。
発表会デビュー2年目の甥は,不安げな面持ちで出番を待ち,慣れないステージ上で,懸命に指を動かします。
私もハラハラドキドキ,演奏を終えると,甥の顔にようやく笑みがこぼれ,私もふっと一息。
よくやったと抱きしめて,賞賛したい。
すでにベテランの姪は,堂々たる演奏ぶりで,観客の拍手に笑顔で応えます。
がんばって練習を重ねてきた姪を,立派だと誇らしく感じました。
毎月,いろいろな弁護士向けの業界紙が,事務所に届きます。
前日本弁護士連合会会長のインタビュー記事が,目にとまりました。
「 弁護士は食えない,魅力がない?
人権の擁護,社会正義を堂々と掲げつつ,頑張って問題解決すれば,喜ばれる。
こんな職業,ほかにない 」
そういえば,私が弁護士を志した理由も,弁護士法にも明記されているように,
弁護士が,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする職業だからです。
初心に立ち返ると,困難な事件も,乗り越えられそうな気がしてきます。
今日も,起案,がんばります。
今週の銀座三越のギャラリーは,墨を使う美術家,篠田桃紅さんの作品展。
テレビで初めて彼女の作品を知って,巨大壁画を見るためにコンラッド東京に行き,その凛とした存在感に圧倒されました。
三越のギャラリーでも,墨と朱と金の作品に魅了され,離れがたい気持ちになりました。
この作品のある部屋で暮らせたらいいけど,700万円ですか。。。
東京駅事務所近くの病院で,年に一度の健康診断を受けました。
バリウムを飲むのが怖くて,これまでずっと避けてきた私ですが,今年はとうとうバリウム検査に踏み切りました。
なぜなら,こちらの病院の医師に,優しく,粘り強く,検査の必要性について説得されたからです。
いざ,やってみると,バリウムは怖いものではなく,辛い検査ではありませんでした。
タ○ハ○先生,人生初の検査を受ける勇気をいただき,どうもありがとうございました!
交通事故事件では,車両の速度,停止距離,衝突時の衝撃力等が問題となることがあります。
先日の裁判でも衝撃力が争点となり,自動車工学や物理学の分野について,弁護士仲間らに相談してみました。
が,法学部出身が多いせいか,ピンとくる回答が得られません。
書店や図書館に行っても,これといった弁護士向けの書籍もみつかりません。
そこで,理工学部に在籍する甥っ子に質問してみたら,実に明快に,分かりやすく答えてくれました。
その上,道路の勾配,カーブ,車種,素材,設計方法等の事情に即した問題点を指摘され,結局,諸事情が不明なままでは,数式による算出は不可能であることが判明。
良い相談相手をみつけたと喜んでいます。
弁護士バッジは,ネジ式となっているため,フラワーホールのないスーツには不向きです。
ネジ式をブローチ式に改造することはできますが,ブローチ式は,着脱が面倒で,紛失しやすいという難点があるようです。
昨夜,訪れたフレンチレストランで,ソムリエバッジを見せてもらったら,やはりネジ式。
女性ソムリエは,バッジをつけた布に安全ピンをつけていました。
女性はみなさん,ネジ式バッジに苦慮しているようです。
ちなみに,ソムリエ資格をお持ちのお料理担当さんは,エプロンの裏側に着けていました。
日本弁護士連合会が主催する実務研修に参加しました。
テーマは,境界性パーソナリティ障害,PTSD等の精神面に問題がある依頼者らとのコミュニケーションの取り方について等です。
こうした依頼者が弁護士に相談する際,みられる例が紹介されていました。
・自分の受けた仕打ちを説明するとき,突如,怒りをもって,大声を上げる。
・「あの時,こういいましたよね。」等の,揚げ足を取る発言,嫌みを言う。
・「泣き寝入りをしろということか。」等の,言われたくないであろうことを選んで言う。
・「弁護士に依頼する前の方が,もっと自由に子どもに会えましたよ。」等の,代理行為が原因で自分が窮地にあるとする発言。
交通事故の被害者が相談者であるときも,こうした例と無縁ではありません。
精神面に問題を抱えた依頼者に対応するときは,各種精神疾患の特徴や,疾患に応じたコミュニケーションの取り方等,臨床精神医学や臨床心理学上の知識も必要とされます。
実際の解決例を参考にしながら,実践的な対応スキルを身につけていく必要を感じました。