弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております,弁護士の田中と申します。
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一括払い(一括対応)とは
今日の東京は、最高気温が19度、4月中旬並みの暖かさでした。
そこで、ジョギングに出かけたら、東京マラソンのランナーや観戦者と遭遇し、歩道が渋滞していたので、ジョギングは止めて、マラソンの熱気に包まれながら散歩を楽しみました。
さて、交通事故により負傷した被害者が入通院して治療を続ける場合、加害者が加入する任意保険会社が医療機関に治療費を支払うことが多く、そうすると、被害者は治療費を支払うことなく治療を受けることができます。
しかし、任意保険会社は、事故から一定期間が経過すると、被害者が治療の継続を望んでも、治療費の支払いを打ち切ることがあり、裁判実務において打切りを阻止する法的手段は認められていません。
なぜなら、任意保険会社による入通院中の治療費の支払いは、一括払い、一括対応などといわれる事実上の取扱いにすぎず、法的義務に基づくものではないからです。
平成元年5月12日大阪高等裁判所判決は、「交通事故の被害者の治療費の支払いに関し任意保険会社と医療機関との間で行われている「一括払い」とは、保険会社において、被害者の便宜のため、加害者(被保険者)の損害賠償債務の額の確定前に、加害者、被害者、自賠責保険、医療機関等と連絡のうえ、いずれは支払いを免れないと認められる範囲の治療費を一括して立て替え払いしている事実を指すにすぎず、その際保険会社と医療機関との間に行われる協議は、単に立て替え払いを円滑に進めるためのもので、保険会社に対し医療機関への被害者の治療費一般の支払義務を課し、医療機関に対し保険会社への右治療費の支払請求権を付与する合意を含むものではない。」と判示しています。
